分割ルール改定でいろいろな影響があると思います。注意しましょう

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最近ネットをざわつかせているルール改定

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/saiene_shuryoku/004/

分割案件に関するルールが厳しくなりました。

低圧発電所の3割以上へ波及する内容であり

「変更申請によって事後的分割案件として不認定とする」

というルールもあり影響が多岐に渡ります。

詳細は省庁に確認する必要がありますが、土地がらみはすごく複雑ですので

個別具体的な事を配慮とかとてもやっていられないため

杓子定規に新ルールが適用されることが想定されます。

こうなってしまってはうかつに発電所を契約すると

「もうウチ持ちませんわ!!」

ということで破綻してしまう業者さんがいたり

「名義変更したら分割認定されて認定取り消しされました」

とかの事象が発生し

「え?俺の支払いした着手金や契約金や施工費用どうしてくれるねん!!」

というトラブルに巻き込まれる可能性が非常に高くなってきています。

第一の事件

「低圧は太陽光の発電出力の3割程しかないのに申請数の9割以上は低圧

しかも質が悪くて、言う事を全く聞かないからコントロール不能」

「さらに、申請したままで資材コストが落ちるまでずっと待っていて

 系統を圧迫して再生可能エネルギーの普及が進まない。諸悪の根源」

と見られているかどうかは定かではありませんが

経産省「低圧全量は事実上廃止ね!!」

という話がいきなり出てきました。

業界は大騒ぎです。

認定済みの発電所の施工は続きますが2020年の新規低圧全量は

なくなり、

その分野の業界の新規市場がいきなりなくなるわけです。

販売業者、施工業者、

はたまた関連資材メーカはこの事を知っていたのでしょうか

この話は一体どこから来たのでしょうか

エネ庁新エネルギー課が暴走しているのでしょうか?

第二の事件

第一の事件で2020年から低圧全量を締め出しているため

2019年での駆け込み申請に対して今度は圧力がかかります。

すごく目立った事例を叩くための新ルールが急遽準備されたようです。

経産省「ルール厳しくするから、今までOKだった場合でもNGにするからね」

経産省「変更申請も新ルール適用で抵触したら認定しないからね」

という話がでています。

ごま「え?うちの発電所の隣に発電所できたけど、

  それぞれの地主さん同じだったら変更申請できないじゃん!!まじで?」

てことは、今までOKルールで申請している発電所で業者がオーナーに販売したタイミングで

変更申請かけたらNG出るケースがあるのね。。。。。

ということですね。

個別具体的な事はしっかり確認しながら進める必要がありますが、

トラブルに巻き込まれないように細心の注意が必要になりました。

1.購入予定の発電所の隣に発電所(または事業計画認定)がないか?

2.その地主は5年まえにさかのぼって同一じゃないか?

くれぐれも確認してみてください。

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